介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験技能のある職員に重点を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、平成元年10月に「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、下記の要件を満たす必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
(1) 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得していること
(2) 職場環境要件について、入職促進に向けた取組、資質の向上、多様な働き 方の方の推進、健康管理、業務改善、やりがい働きがいの醸成のそれぞれ1つ以上取り組んでいること
(3) 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの「見える化」を行っていること
(1)事業所別の介護職員等特定処遇改善加算取得状況
当法人として、現行の介護職員処遇改善加算は(Ⅰ)を算定
グループホーム金泉 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
デイサービスセンター金泉 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(2)職場環境要件
入職促進に向けた取組
・職業体験の受入や地域事業への参加
資質の向上
・働きながら介護福祉士等資格取得を目指す者に対する受講支援
・中堅職員に対するマネジメント研修受講支援
両立支援・多様な働き方の促進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフト、非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
腰痛を含む心身の健康管理
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや従業員の為の 休憩室の整備
生産向上のための業務改善の取組
・タブレット端末等のICTの活用
やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内のコミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
(3)見える化要件
「見える化」とは介護職員等特定処遇改善加算の算定状況や賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組みについて、ホームページの活用や介護サービスの情報公表制度の活用等外部から見える形で公表する事が想定されています。