介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善
加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済
政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組
をより一層進めるため、経験技能のある職員に重点を図りながら、介護職員の更なる処遇
改善を進める」とされ、平成元年10月に「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、下記の要件を満たす必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

(1) 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得していること
(2) 職場環境要件について、資質の向上、労働環境、処遇の改善、その他の区分で
それぞれ1つ以上取り組んでいること
(3) 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの「見える化」を行っていること

 (1)事業所別の介護職員等特定処遇改善加算取得状況

当法人として、現行の介護職員処遇改善加算は(Ⅰ)を算定
グループホーム金泉        介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
デイサービスセンター金泉     介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
デイサービスセンター金泉高屋   介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

(2)職場環境要件

資質の向上
・働きながら介護福祉士等資格取得を目指す者に対する受講支援
・中堅職員に対するマネジメント研修受講支援

労働環境・処遇の改善
・健康診断、こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室等の整備
・ICT活用(ケア内容等の共有)による介護職員の業務省力化

その他
・非正規職員から正規職員への転換

(3)見える化要件
「見える化」とは介護職員等特定処遇改善加算の算定状況や賃金以外の処遇改善に関する
具体的な取り組みについて、ホームページの活用や介護サービスの情報公表制度の活用等
外部から見える形で公表する事が想定されています。