厚生労働省が定める「介護保険等利用被爆者助成事業実施要領」が改正され、令和3年4月1日から当該事業の助成サービスとして、認知症対応型共同生活介護等(グループホーム)が追加されました。

これによって当該サービスを利用した場合において、当該被爆者に対して、介護保険サービスに要した費用の利用者負担1割、2割又は3割に相当する額が助成されます。

但し、現在介護保審査支払等システムの改修中につき、令和3年8月請求分までは償還払い申請が必要です。

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